そもそも不動産を取得するには様々な方法があります。
最も一般的なのは「売買」、その他「相続」や「贈与」などがあります。
「売買」というと、売主と買主がいて、買主が気に入ったから購入するという流れになりますが、売買の中でも「親族間売買」という取引があります。
読んで字のごとくですが、親族の間で上記の売買を行うことを言います。
この親族というくくりには、配偶者、両親、祖父母、兄弟などが入ります。
厳密には、6親等内の血族(ご自身の親等)もしくは3親等内の姻族(配偶者の親等)です。
①著しく相場価格よりも低い価格で売買を行った場合、相手に対する贈与とみなされます
親族で売買をするのだから、できるだけ負担にならない額で売ってあげたいと思うのは当然だと思います。
ただし、その売買が税務署から見て「みなし贈与」にならないかに注意が必要です。
例えば相場の価格が4000万円程の親のお家を、2000万円で子に売却するとした場合、お子様は相場価格から2000万円も得をして不動産を取得することになります。
それが贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまいます。
贈与税の税率は非常に高く、上記の場合、580万円超の贈与税の支払いが命ぜられます。(2022年6月現在)
つまり、相場からそれほどかけ離れていない金額でのお取引が条件となります。概ね時価相場の8割を下回らなければ目を付けられにくいと言われます。
親族間売買というだけで目を付けられやすいと覚えておきましょう。
②住宅ローンを利用した購入の場合、融資承認が降りない場合があります
現金で購入する場合は問題ありませんが、買主が住宅ローンを利用する場合は注意が必要です。
親族間売買の場合は、売主と買主が通謀すれば住宅購入のため以外に資金を使うなんてことができてしまいます。
そのため、親族間売買というだけで銀行から融資を断られてしまうケースがあります。
FUN HOME不動産では親族間売買でも融資をしてくれる銀行をご紹介可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
③他の相続人と揉め事がおきてしまう
①の例の場合で、売主様(親)には子供が数人いた場合、その兄弟たちは等しく相続人になる可能性があります。
他の兄弟たちにとっては、相続によって自身の財産になる可能性のあるお家なので、後々揉め事になることもあります。
予め相続人になる可能性のある兄弟(親族)と話をした上で購入することが重要です。
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