物件
2023.05.08
マンションの管理組合について
分譲マンションを購入すると管理組合に加入します。
管理組合とは何をするのでしょうか。主なものをご紹介します。
理事会役員
【理事会への出席】
月に1回程度の理事会に出席する義務があります。
区分所有者の代表として管理費や修繕積立金の使い道、管理規約の見直し等の話し合いを行います。
住民からの意見や苦情がある場合はそれを議題に挙げ、解決に向けて話し合います。
【管理会社とのやりとり】
管理会社への業務委託や業務報告のチェック、契約手続き等を行います。
【総会の開催】
年に1回区分所有者全員が出席する総会を開き、理事会での話し合いや会計報告、次年度に向けての方針の決議を取ります。積立金の変更等重要な議題については総会で承認を得る必要があるので、このタイミングで議題に挙げ、多数決を取ります。
【イベント企画】
こちらは必須ではありませんが、住民間のコミュニケ―ションや親睦を深める活動としてお祭りやクリスマス会等のイベントを企画する場合もあります。
また、役員の中にも役割があります。
◆理事長(管理組合の代表):理事会や総会の招集・議事進行・管理会社をはじめとする外部業者との窓口等も努めます。
◆副理事長(理事長の補佐):理事長の職務をサポートするほか、臨時の理事長代理としてその職務を行います。
◆会計担当理事(会計事務):管理費などの出納・保管・運用・支出等の会計業務を行います。
◆監事(監査):上記の役職者が適正に業務を遂行しているか、財産管理が適切に行われているかを監査します。
これらの理事の選び方はマンションによって異なりますが主に立候補・推薦・持ち回り(輪番制)のいずれかの方法で、任期は1~2年が一般的です。
区分所有者
理事会役員以外の区分所有者も議案を決定する際には大事な一票を投じます。管理費・修繕積立金の使い道だけでなく、マンションの資産価値が変わるといっても過言ではない話し合いになりますので、マンションの資産性を守るという意識が大切です。
役員と聞くと負担が大きそうで大変なイメージがあるかもしれませんが、「マンションは管理で決まる」という言葉があるように、暮らしやすいマンションづくりには必要不可欠になります。一人ひとりが管理組合の一員であるという意識を持ち、マンションを良好な状態で維持することで将来の資産価値を高めることに繋がります。
役員だけでなく、総会にも積極的に参加するよう心がけましょう
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